自動車、自動二輪車、原付などの登録手続きや免許証の住所変更
運転免許
手続きは、引っ越し先の地域を管轄する警察署または、運転免許センターで行います。
平日8:30~17:00の受付、免許センターは日曜日も業務を行っています。(槌、祝日、年末年始は休み)受付時間は、場所によって多少違いがあるので公式ホームページなどで確認したほうがいいと思います。
また、12:00~13:00の休憩時間を設けていることもあるので注意して下さい。
登録変更
引っ越してから15日以内に自動車・二輪車の住所登録変更をしましょう。
自家用車
引っ越し前の住所を管轄する警察署から車庫証明を申請します。
必要なものは、自動車保管場所証明申告書・保管場所標章交付申請書(警察で貰うか、公式ホームページからダウンロードできます)、保管場所の所在図・配置図、保管場所が自己所有の場合は保管場所使用権疎明書面(自認書)・保管場所を借りている場合は保管場所使用承諾証明書(承諾書)、印鑑が必要になります。
手数料は2500円~3000円ほどです。(茨城県は合計2600円)
次に、引っ越し先の運輸支局での手続きになります。
管轄外からの引っ越しであれば、ナンバープレートの変更が必要です。必要なものは、住民票(結婚での引っ越しであれば戸籍謄本)、車検証、車庫証明、印鑑です。
変更後、引っ越し先の管轄警察にて保管場所証明票を受け取り、登録変更した自動車のフロントガラスに貼ります。
※代理人に代行してもらう場合は、委任状が必要になります。
軽自動車
軽自動車車検協会での手続きになります。自分で用意するものは、車検証、住所が分かる書類(住民票など)、印鑑です。
ナンバープレートも必要になりますが、引っ越し前と引っ越し先の住所の管轄が同じであれば、外さなくても大丈夫です。
受け付けで自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書を購入し必要事項を記入、ナンバープレートの交換が必要な場合は古いナンバープレートを返却、各書類の提出・車検証を交付してもらったら、軽自動車税の申告をし、新しいナンバープレートを受け取り終了です。
軽二輪バイク(126cc~250cc)
運輸支局での手続きになります。
必要な書類は、軽自動車届出済証、引っ越し先の住民票、自賠責保険証、軽自動車税申告証、印鑑、管轄内での引っ越しには軽自動車届出済生記入申告書、管轄外への引っ越しは軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出証、ナンバープレートが必要になります。
書類を記入、運輸支局の自動車検査登録事務所に提出します・ナンバープレートの変更がある場合は受け取ってください。
小型二輪バイク(251cc以上)
運輸支局での手続きになります。
車検証、申請書、引っ越し先の住民票、自賠責保険証、軽自動車税申告書、印鑑、手数料納付書、管轄外に引っ越す場合はナンバープレートが必要になります。
書類を記入、運輸支局の自動車検査登録事務所に提出します、ナンバープレートの変更がある場合は受け取ってください。
※代理人に頼む場合は委任状が必要です
原付バイク
引っ越し前の役所で廃車申告書を申請してもらいます。次に、引っ越し先の役所に、標識交付証明書と身分証明書、ナンバープレート、印鑑を提出し、新しいナンバープレートを発行してもらいます。
引っ越し先の役所で全てが出来るところがほとんどですが、廃車申告を受け付けしない役所もあるようなので、事前に確認しておいたほうが無難かと思います。
※軽自動車、原付バイクの納税は4月1日に登録がある市町村への納税になりますので、面倒くさがらず手続きをすることをお勧めします。
また、3月末は混む場合があるので早めに登録変更しましょう。
※事故や盗難にあった時、登録住所と住んでいる住所が違うと、手続きがスムーズにいかない場合があるので、登録変更はしておいたほうが安心です。
*陸運局・陸運支局は、運輸局・運輸支局と名前を変更しています。
自動車保険
加入している保険に電話連絡し、保険の代理店か営業所にて変更手続きになります。自賠責保険賞と本人確認が出来る書類が必要になりますので必ず持っていって下さい。
印鑑も使う場合もありますので、持って行ったほうがいいかと思います。最近はホームページから変更できる場合もあるので確認してください。